「同一労働同一賃金」の対応はお済みですか?
行く、逃げる、去るとは上手に言ったもので、「1月は行く」、「2月は逃げる」、「3月は去る」で早くも4月になりました。
人事担当の方は、社員の入退社、人事異動、昇給、労働法改正の対応など大変忙しい時期ですね
すでに大企業は昨年の4月から「同一労働同一賃金」が開始していますが、
中小企業も今年の4月1日から適用開始です。
人事制度の見直しやコストなどから難しい面があるかと思いますが、適用開始となったからには対応が必要です。
中小企業には、手当制度や福利厚生の制度について、古くからのものを今も使い続けていて、「同一労働同一賃金」の対応ができていない場合も数多く見受けられます。その一方で、従業員の少なさやスピーディーに対策を取れるなどの利点もあります。
「同一労働同一賃金」は従業員とのトラブルを起こす要因になりかねません。すべてを一気にやることはできないかもしれませんが、できるだけコストを掛けずに、従業員のモチベーションアップもできるような変更をしていきたいものですね。
自社で取り組むのがベストですが、私ども『いろは社労士事務所』のような社会保険労務士にご相談いただくこともできます。
「同一労働同一賃金」の対応を早めにしておいて、経営のリスクをひとつ減らしておきましょう!