京都府内の最低賃金が変わります!
8月5日に京都地方最低賃金審議会が、京都府内の最低賃金(時給)を28円(3.08%)引き上げて937円とするよう、京都労働局長に答申しました。
引き上げ額は過去最高額となります。
最低賃金は法律で雇用主に支払いが義務づけられている下限額で、パートやアルバイトら非正規を含む全労働者が対象となり、通常10月1日に発効し、新たな改訂額が適用される予定です。
2000年以降の京都府最低賃金の推移は次のようになっています。
2000年10月 673円 (+5円) |
2001年10月 677円 (+4円) |
2002年10月 677円 (+0円) |
2003年10月 677円 (+0円) |
2004年10月 678円 (+1円) |
2005年10月 682円 (+4円) |
2006年10月 686円 (+4円) |
2007年10月 700円 (+14円) |
2008年10月 717円 (+17円) |
2009年10月 729円 (+12円) |
2010年10月 749円 (+20円) |
2011年10月 751円 (+2円) |
2012年10月 759円 (+8円) |
2013年10月 773円 (+14円) |
2014年10月 789円 (+16円) |
2015年10月 807円 (+18円) |
2016年10月 831円 (+24円) |
2017年10月 856円 (+25円) |
2018年10月 882円 (+26円) |
2019年10月 909円 (+27円) |
2020年10月 909円 (+0円) |
2021年10月 937円 (+28円)※予定 |
厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、大卒男性初任給が2000年は196,900円となっており、2019年時点では212,800円となっています。
こうしてみると初任給と比べ最低賃金の上昇率がいかに高いかがわかります。
これからの会社経営にとっては、増大する人件費の管理がますます大切になってきます。
人件費の管理は一朝一夕にできるものではありません。長期的な経営計画、人材育成、要員管理等を総合的に捉えて検討していく必要があります。
いろは社会保険労務士事務所では、給与や手当、賞与等の人件費の効果的な活用のアドバイスをおこなっております。自社の人件費について、念のため確認したいことがある、見直しをすべきか迷っているといった事業所様にはご相談に乗らせていただきます。お気軽にお問い合わせください!
【最低賃金制度とは】
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。