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5月より雇用調整助成金・休業支援金等の特例措置が縮減される予定です!

法改正

厚生労働省は3月25日に次のことを発表しました。

  • 5月と6月の2か月間、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金等」)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」)の現在の特例措置を、原則として縮減するとともに新たに地域特例や業況特例を設ける予定であること
  • 7月以降は、この原則・特例ともに、さらに縮減する予定であること

これによると、雇用調整助成金等では、原則として、中小企業であって解雇等しない場合の助成率を10/10から9/10へ引き下げるとともに、大企業・中小企業とも上限額を15,000円から13,500円に引き下げるとしています。

一方、地域特例として都道府県からの要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主や、業況特例として生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少している事業主について、中小企業は助成率9/10(解雇等しない場合は10/10)、大企業同4/5(前同)で上限額を15,000円とする特例措置が新たに設けられます。

あわせて、雇用維持要件についても、原則として、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率が判断されることになります。

また、休業支援金等も中小企業、大企業(シフト制労働者のみ対象)ともに上限額を11,000円から9,900円に引き下げるとともに、雇用調整助成金等と同様に、地域特例を設けるとしています。

以上のことから、特に雇用調整助成金等を受給中の企業は、休業や資金計画等を含め経営方針を早めに決めていく必要がありそうです。

引用元:厚生労働省|5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

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