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民間企業における障害者の「法定雇用率」が2.2%→2.3%に引き上げられました

法改正

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

2021年3月から法定雇用率がこれまでの2.2%から2.3%に引き上がりました。そのため障がい者を1名以上雇用する義務のある対象企業は、今までは従業員45.5人以上の企業でしたが、3月からは従業員43.5人以上の企業に変更になりました。

雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導が行われます。また法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業は、『障害者雇用納付金』が徴収されるので注意が必要です。


特に従業員が増加している企業や障がい者の退職が見込まれる企業の場合は、障がい者雇用を計画的に実施していく必要があります。

障がいをお持ちの方の適性に合わせた業務の見直しや周囲の環境作りも大切になってきます。

私ども『いろは社労士事務所』では、障がい者の採用から採用後のフォローに関する相談、助成金申請の支援までおこなっております。これまでの成功や失敗の事例をもとに、貴社の状況に合ったご提案をさせていただきます!

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