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マイナンバーカードを使えば失業認定手続が可能に!?

法改正

マイナンバーカードで失業認定手続

これまで、失業の認定の際には、受給資格決定時に申請者が提出した写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下、「受給資格者証」という)等で、本人確認や処理結果の通知が行われていました。

令和4年10月1日以降に受給資格決定される方について、本人が希望する場合には、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで手続きを完了できるようになりました。

マイナンバーカードを活用する場合には、受給資格者証に添付する写真や失業の認定等の手続きごとの受給資格者証の持参が不要になります。

対象となる手続きと受給資格者証等

以下の手続きの際、マイナンバーカードで本人認証を行う場合は、受給資格者証等の提出が不要になりました。なお、各種手続の処理結果は、下記( )内の受給資格通知等に印字し、交付されます。

〇雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知を交付)
〇雇用保険高年齢受給資格者証(雇用保険高年齢受給資格通知を交付)
〇雇用保険特例受給資格者証(雇用保険特例受給資格通知を交付)
〇教育訓練給費金および教育訓練支援給付金受給資格者証
(教育訓練受給資格通知を交付)

気をつけたい点

気をつけたい点もあります。

マイナンバーカードを活用して失業認定等の手続きを希望した場合、それ以降は原則として受給資格者証等による手続きに変更することができません。

また、本人認証時のパスワード入力時に3回連続で誤入力するとロックがかかり、パスワード再設定の手続きが必要です。
当該手続をするという方には、ご案内するとよいでしょう。


【厚生労働省「マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります」】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf

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