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『就業規則』って必要なの?就業規則についてわかりやすく説明します

すすむ社長シリーズ, 就業規則

かとう社労士

いろは社会保険労務士事務所の代表。

特定社会保険労務士

前向 進 (まえむき すすむ)社長

昨年開業して順調に売り上げを伸ばしている。

現在従業員8名、忙しく労務関係まで手が回らないため、先月からいろは社労士事務所に顧問をお願いしている。


かとう社労士

こんにちは〜、何かお困りごとはありますか?

すすむ社長

あ、かとうさん。ちょうどよかった!

友達の社長がこの前就業規則を作ったみたいなんだけど、うちって就業規則いるのかな?

かとう社労士

社長のところはまだ『就業規則』作ってませんでしたね。

ちなみにそのお友達の社長さんのところの従業員は何名ですか?

すすむ社長

少し前に10人を超えたって喜んでたような・・

すすむ社長

そもそも就業規則ってなんなの??

かとう社労士

『就業規則』は従業員10名になると作成する義務が発生するんですよ。

そうですね、ではまず就業規則とは何なのかからご説明しますね。

『就業規則』とは

『就業規則』はどういったものかというと、一言でいえば
従業員の入社から退職までの会社のルールをまとめたものです。
国で例えるなら憲法にあたるものです。
会社と従業員がそれぞれ守るべきことや約束したことが書かれているものです。


では『就業規則』にはどんなことが書かれているかというと、
①必ず書かないといけないこと(『絶対的必要記載事項』といいます。)と、
②決まっているなら書かないといけないこと(『相対的必要記載事項』)があります。

その他は法律に反しない限り何でも書くことができ(『任意的記載事項』といいます。)、例えば会社の理念や創業者や社長の想いなどを書いても大丈夫です。

すすむ社長

なるほど、ルールブックみたいなものだね。
会社に対する熱い想いも書ける・・・と。

すすむ社長

具体的には休日とか勤務時間のルールとかを書くのかな?

かとう社労士

その通りです!
では具体的な内容についてみていきましょう。

●『絶対的必要記載事項』

  • 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項。
  • 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期及び昇給に関する事項
  • 退職に関する事項 (解雇の事由を含む。)

①の休暇には、育児休業や介護休業も含みます。いわゆる育児・介護休業法による育児休業や介護休業は、休暇に含まれるものであり、育児休業や介護休業の対象となる労働者の範囲等の付与条件、育児休業や介護休業取得に必要な手続き、休業期間について、就業規則に記載しなければなりません。また、③には、定年制や再雇用制度、退職時の手続、解雇の事由及び手続に関する事項などが該当します。

すすむ社長

へ〜解雇についてのルールも就業規則に書くんだ〜

かとう社労士

そうですね、解雇については特にトラブルとなりやすいところですから、しっかりとルールを作っておくことでトラブルを未然に防ぐことができるんですね。

●『相対的必要記載事項』

  • 退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項)
  • 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額に関する事項
  • 食費、作業用品その他の負担に関する事項
  • 安全衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
  • その他事業場の労働者のすべてに適用される事項

①の退職手当は必ず記載しなければならない事項ではありませんが、退職金制度がある場合は、労働者の範囲や支給額、支給時期などを規定しておかなければなりません。
⑦は、制裁による戒告や降格、減給、懲戒処分などを行うことがあれば、その旨を記載しておかなければならないということです。
⑧の事項には、旅費規程や人事考課規程、秘密保持規程などが該当します。

すすむ社長

めっちゃ多い・・・! けど色々と決めないといけないと思っていたことがたくさんある・・・。

かとう社労士

決めておかないといけないことを『就業規則』に載せておくと会社としても従業員としても安心ですね。

『就業規則』が必ず必要となる場合

作成するのが大変そうな就業規則ですが、必ず作成をしなければならないかというと、そんなことはありません。どういった場合に作成が必要か労働基準法にきちんと定められています。


労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成義務が課せられており、決められた事項を記載して、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないと規定されています(労基法第89条)。

この作成義務に違反しますと30万円以下の罰金が科されます(労基法第120条第1号)。

また就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知する必要があります(労働基準法第106条)。


なお、この場合の「常時10人以上」は、正社員数だけではなく、契約社員や勤務日数が少ないパートタイマー・アルバイトなどの人数も含みますので注意が必要です。

すすむ社長

えっ、パートさんも含めての10人??そして罰金かかるの??

かとう社労士

そうですね、労働基準法ではそのようになっています。
社長のところももうすぐ10人いきそうですね!今から準備しておきますか?

すすむ社長

でも常時10人に行かないならいいんだよね? 友達も大変だったって言ってたし、まだいいかな〜。

かとう社労士

・・・・・・

かとう社労士

・・・・・・

すすむ社長

え、作った方がいい??

かとう社労士

そうですね、私としては早めに作っておく事をおすすめします。

では次に早めに就業規則を作っておいた方がいい理由をお伝えしていきますね。

従業員10人未満でも就業規則を作成するメリット

では常時10人未満の会社は、『就業規則』は不要でしょうか? 

確かに労働基準法では義務ではありませんが、従業員が家族だけ等という場合を除き、就業規則を作成し周知しておくべきだと私は考えています。

なぜかというと、残業を命令する、懲戒処分を行う、賞与や退職金の支給、定年制(継続雇用)を適用、育児休業や病気休職等の制度の運用等就業規則があることによって、会社と従業員が円滑にそれぞれ権利の行使と義務を果たすことができ、トラブルを未然に防ぐあるいは大きな問題にならないようにすることができます。

最近は採用時や退職時に、誤解や書類での確認漏れ、統一された運用ができていない等から従業員の不信感が高まり、トラブルが多くなってきています。この時に就業規則が備わり、機能していれば防げた事例も数多くあります。結果的に会社は不必要な金銭的・時間的コストが掛かり、従業員にとっても良い就業機会が得られず、心理的な負担も高くなります。

すすむ社長

確かに、これから入ってくる従業員のためにも早めに作っておいた方が良さそうだなぁ・・・。就業規則のある会社の方が安心して入ってきてくれそうだし。

かとう社労士

そうですね、会社の信頼度も上がるかと思うので採用にも有利に働くと思います。

また助成金の申請に就業規則が必要な場合もありますからね。

すすむ社長

でも友達が就業規則を作る時、時間もお金も結構かかってたみたい。社労士事務所によっても値段も違うようでわかりにくいって言ってたけど、かとうさんのところはどんな感じ?

かとう社労士

当事務所はお客様からしっかりヒアリングを行い、それぞれの会社の現状に合った就業規則を作成しますので、少しお時間はいただくと思います。

事前に無料で何度でも見積書を作成し、追加で料金をいただくことはありませんのでご安心ください。

かとう社労士

また就業規則作成後のアフターフォローも特別料金にて対応し、顧問先様用の料金プランもご用意しています。

すすむ社長

まだ内容とか金額とかわからないとこが多いので都度聞かせてもらいますね!
色々決めないといけないことが多そうだなぁ!

かとう社労士

もちろんご依頼いただいた際は、決めないといけないことなどしっかりとヒアリングし、サポートさせていただきますので、ご検討くださいね。

すすむ社長

まず会社に対する熱い想いから文章にしていくよ!

就業規則は、是非いろは社労士事務所へ

いろは社労士事務所では、ご依頼の企業様からしっかりとしたヒアリングでご要望を伺い、業種や規模に合わせ、会社運営に活用できる就業規則を作成いたします。会社を守り、会社の発展に繋がり、従業員が働きやすく能力を活かせる『就業規則』をご提供いたします。

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