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4月から在職老齢年金支給停止の基準額が「65万円」に変わります

法改正

◆在職老齢年金の概要と改正

令和8年4月から、在職老齢年金制度の基準額が改定されます。

在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取る高齢者に一定額以上の報酬がある場合、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。これまで年金額が調整(支給停止)される基準額(賃金+老齢厚生年金)は月「51万円」でしたが、月「65万円」へ引き上げられます(令和8年度。賃金の変動に応じて毎年改定)。

対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は減額されません。支給停止額の計算は月単位で行われ、基準額を上回った部分の半額が支給停止されます。

この改正により、収入が一定以上でも年金の減額が生じにくくなります。

≪改正後の年金支給額の計算方法(月額)≫

A 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合→全額支給

B 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円を超える場合→基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

◆従業員説明のポイント

次の点を押さえて説明するとよいでしょう。

・基準額が65万円に引き上がるため、働き方の幅が広がる:「収入が増えると年金が減るのでは」という不安を和らげます。

・給与は減らず、調整対象は年金のみ:誤解されやすいため、明確に説明すると安心感が高まります。

・年金額の具体的な試算は「ねんきんネット」で可能:従業員ごとに状況が異なるため、個別試算を案内すると理解が進みます。

高齢従業員の働く意欲を後押しする改正です。経験豊富な人材の活躍を支える機会へとつなげていきましょう。

【参考】
在職老齢年金制度が改正されます
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html

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