『健康診断』を実施できていますか?
年度末が近くなり、新年度を迎える忙しい時期に、経営者や人事労務のご担当者にとって、漏れやすい業務について触れておきます。
今日は、『健康診断』についてです。健康診断を4月から3月まで1期間として設定されているところも多いと思います。
事業者は、健康診断を従業員に受けさせなければなりません。
労働安全衛生法によって事業者の義務とされています。
受けさせないと違法行為となり、労働基準監督署から指導が入り、改善が見られない場合などは、50万円以下の罰金を支払わなければならないこともあります。
一般定期健康診断の場合、対象となるのは、正社員や契約期間が1年以上、かつ週所定労働時間の4分の3以上労働する契約社員やパート社員も該当します。
また法令上の実施規定はないものの、一般健康診断の場合、正社員の週所定労働時間の2分の1以上、4分の3未満働くパート社員等は、実施が望ましいとされています。
対象となる人を雇った場合には、個人事業、中小企業や大企業でも違いはなく、事業者の規模に関わらず健康診断を受けさせなくてはなりません。
また健康診断には、『雇入時の健康診断』、深夜業務従事者等の『特定業務従事者の健康診断』、化学物質等を扱う従業者の『特殊健康診断』などもあり、要件は労働安全衛生法労働安全規則などに細かく定められています。
先に述べたように事業者は従業員に健康診断を受けさせなければなりません。
しかし健康診断を受けてくれない従業員がおり、困っているという人事のご担当者も結構おられます。
こういった場合、就業規則の従業員の服務事項などに、会社が行う健康診断の受診を義務付けるのも1つの方法です。
事業者には、従業員の健康と安全を守るための義務(安全配慮義務)があり、従業員の健康と会社を守るために健診受診率100%を目指してしっかりと取り組んでいきましょう!