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令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

法改正

〔改正のポイント〕

  • 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
    ・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
    ・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
  • この改正は、令和4年1月1日から施行されます
    ・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

 厚生労働省より「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A」が示されましたが、具体的には、下記のようになります。

[1]支給期間・支給満了日の考え方

  今回の改正により、傷病手当金の支給期間は、支給が開始された日から通算して1年6か月となり、3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より暦に従って1年6か月の計算を行います。
 以下の事例をもとに、具体的に傷病手当金の支給期間・支給満了日の考え方を確認します。

【事例】 2022年3月1日より労務不能となり傷病手当金を請求する場合
  ①2022年3月1日~4月10日 支給期間:38日間
  ②2022年4月21日~4月30日 支給期間:10日間
  ③2022年5月11日~6月10日 支給期間:31日間
 この事例では、2022年3月1日から3日までの3日間は待期期間となり、2022年3月4日が傷病手当金の支給開始日になります。そして、支給期間は2022年3月4日から暦に従って1年6か月の計算を行うことになり、2023年9月3日までで、日数は549日間になります。
 支給された期間として①の支給(38日間)を受給すると、残りの支給日数は511日(549日-38日)となり、②の支給(10日間)では残りの支給日数が501日(511日-10日)、③の支給(31日間)では残りの支給日数は470日(501日-31日)となります。

[2]傷病手当金を2022年1月時点で受給していた場合の取扱い


  2021年12月31日以前に傷病手当金を受給していた場合の取扱いは、2021年12月31日で支給開始日から1年6か月が経過しているか否かで決まります。2020年7月1日以前が支給開始日の場合、2021年12月31日で1年6か月以上が経過しているため、2022年1月1日以降、再び同一傷病で労務不能となったときでも傷病手当金の支給は行われません。2020年7月2日以降に支給開始日がある場合、2021年12月31日において1年6か月経過していないため、2022年1月1日以降、傷病手当金を受給することが可能です。


 例えば、2020年7月2日~7月31日までの30日間について傷病手当金が支給されていた場合、2020年7月2日から2022年1月1日までの549日が支給期間であり、2022年1月1日時点で、既に30日分の傷病手当金が支給されているため、2022年1月1日時点の受給できる最大の支給日数は519日となります。

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