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令和2年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表されました!

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9月22日に厚生労働省より、労基署の『監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)』が公表されました。

令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100 万円以上である事案だけの公表ですので、支払額が100万円未満の比較的小さな不払残業の案件は公表されておらず、この数値は氷山の一角ということもできます。

以下が監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)の要旨です。
(詳細は厚生労働省のこちらのページをご覧ください。)


(1) 是正企業数 1,062 企業(前年度比 549 企業の減)
  うち、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは、112 企業(同 49 企業の減)
(2) 対象労働者数 6万5,395 人(同 1万3,322 人の減)
(3) 支払われた割増賃金合計額 69 億8,614 万円(同 28 億5,454 万円の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1 企業当たり658 万円、労働者1 人当たり11 万円


以上からわかることは前年に比べ、数値は大きく減少しています。これはコロナ禍によるテレワークの拡大や残業の減少、労基署の監督指導の減少も影響しているものと考えられ、コロナ禍が落ち着くとともに増加する可能性が高いと感じています。

2020年4月の民法改正により、残業代請求権の消滅時効が2年から5年に延長されました。

現在は暫定的な措置により消滅時効が当面の経過措置として3年となっていますが、今後は経過措置も無くなり5年に延長されると見込まれています。

これにより、未払い残業代を労働者がまとめて請求する場合に、今まで以上の残業代を受け取れるようになり、企業にとっては今まで以上の経営リスク要因となりえます。

未払残業代を払わずにおくと、労働基準法に基づく罰則や裁判で敗訴した場合の遅延損害金などの負担も発生します。


やはり日頃からの労働時間の管理や残業の指示などの労務管理の徹底や管理監督者の教育等をしっかりと行うことが、労務リスクを減らす・無くす、良好な職場環境を作っていく基礎となり、企業を守ることに繋がります。


いろは社労士事務所では、こういった問題が生じないよう企業様への支援をおこなっております。現状で気になる点や不安をお持ちの経営者や労務のご担当者様がおられましたらまずはご相談ください!

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