『雇用調整助成金』の特例措置が終了します!
12月以降は通常制度による支給となります。
雇用調整助成金の支給上限額引上げや助成率引上げ、提出書類の簡素化等の特例措置が、有効求人倍率の回復等を理由に終了し、令和4年12月以降、通常制度による支給となります。
そのため、1日あたり支給上限額は一律8,355円となります。
特に業績が厳しい事業主に対する経過措置が設けられます。
ただし、特に業績が厳しい事業主については、令和5年1月31日まで1日あたり支給上限額を9,000円とする経過措置が設けられます。助成率も、令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は10分の9(大企業は3分の2)となります。
令和5年2月以降はどうなる?
原則どおりの扱いとなりますが、クーリング期間制度が適用されずに再度の申請ができたり、申請書類が簡素化されたりする等の措置が、令和4年12月から令和5年3月の間、講じられます。
しかしながら、これまで新型コロナ特例を利用せず、令和4年12月以降新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行うため、生産指標の要件等、通常制度の要件に該当する必要があります。
令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する場合の要件緩和
その場合でも、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間、支給要件が一部緩和されます。
具体的には、計画届の提出が不要とされたり、休業や教育訓練の延べ日数から時間外労働の日数を差し引く残業相殺が行われなかったりするほか、一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象となります。
【厚生労働省「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)」PDF】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf
【厚生労働省「令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ」PDF】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001007940.pdf